JFIE高校生交換留学プログラム申込条件書

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JFIE高校生交換留学プログラム申込条件書

JFIE高校生交換留学プログラム申込条件書 (PDF/約0.3MB)

1. 留学プログラム契約

(1) このプログラムは、特定非営利活動法人 日本国際交流振興会(以下、JFIE)が提携する派遣国の現地受入団体が運営する高校生交換留学への参加申し込み受付、留学準備、留学中の支援活動を行うもので、留学プログラムへの参加者(以下、参加者)はJFIEと留学プログラム契約を締結することとなります。

(2) プログラム契約の内容及び条件は本プログラム申込条件書ならびにJFIEが配布またはお渡しする「留学の規則と処遇」「同意書」に準じます。

(3) 本プログラムの交換留学制度による現地受入団体は アメリカの場合、USIA(米国広報文化交流庁)認可の非営利教育法人により合衆国国務省のMutual Education and Cultural Exchange Act.ならびに米国国際教育旅行基準協議会(CSIET)の定める基準に沿い、またその他の派遣国においては、それぞれの国や現地受入団体により基準が定められ、高校生間の相互理解・異文化理解促進教育の一貫として運営されています。現地での家庭生活ならびに学校教育は、その趣旨に基づいてホストファミリーとホストスクールから提供されるもので、JFIEあるいは現地受入団体が現地での教育及び生活サービスの提供を行うものではなく、実施義務を負うものではありません。

(4) 本プログラムへの出願及び各種手続きにあたっては、JFIEが販売委託契約を締結する株式会社アイエスエイ(以下、ISA)が参加者とその保護者の受付窓口となります。留学カウンセリング、英語力診断テストの実施、渡航情報のご提供、旅行業務、学生ビザ申請代行業務、プログラム費用のご請求などを担当し、留学期間中の日本のご家族との連絡窓口となります。

2. 選考の申込み(出願)

(1) JFIE高校生交換留学プログラム出願時に選考料として22,000円をお支払いいただきます。

(2) 選考料は一切返金されません。

(3) JFIEは出願者の出身・在学校に対して出願者についての問い合わせ、成績証明書等の請求を行う場合があります。

3. プログラムの申し込み

(1) JFIEからの合格通知受領後1週間以内にプログラム費用の一部として申込金300,000円をお支払いいただきます。プログラム契約は申込金をISAが受理したときを申込日として成立します。

(2) 申込金は学生ビザ発給等に関連する特別な理由による参加取り消しの場合を除き、返金いたしません。ただし、申込日より起算して8日を経過する日までに契約を解除する場合は申込金をご返金します。

(3) プログラム参加費残金のお支払い
① 出発の3ヵ月前以降、指定された時期までにプログラム費用総額のうち、更に500,000円を中間金としてお支払いいただきます。
② ご出発1ヵ月前までに、プログラム費用総額から申込金と中間金の計800,000円を差し引いた残金をお支払いいただきます。

(4) プログラム費用について

■交換留学プログラム参加費に含まれるもの

• 成田または羽田空港から派遣先国空港(国際線の到着空港)往復航空運賃
• 成田または羽田空港使用料及び搭乗手続きアシスト費用
• ホストスクール、ホストファミリーのプレースメント費用
• 現地受入団体の経費及びJFIE運営費用
• 国内外のオリエンテーションプログラム運営費用
• 留学期間中のサポート費用
• 定期レポート送付 ※回数や内容は現地受入団体により異なります。
• 現地事前研修プログラム費用(滞在費含む)※詳細は出発前までに別紙日程表で通知します。

・ホストスクールでの授業料及びホームステイ滞在費用(滞在費、平日の昼食を除く食事)は原則無償です。
なお、現地受入団体によっては、ホストファミリーに 対し、食費程度の支援金が含まれる場合があります。

■交換留学プログラム費用に含まれないもの

• 成田または羽田空港から派遣先国空港(国際線の到着空港)往復航空運賃
• JFIE高校生交換留学プログラム選考料 22,000円
※選考料はJFIEの海外交換留学生を過去3年以内に受け入れていただいた学校の在籍生は免除します。対象校名はJFIEウェブサイト上にてご確認ください。(https://www.jfie.gr.jp/school/)
• パスポート、学生ビザ申請関連費用
• 健康診断、予防接種ならびに感染症対策関連の費用
• 国内でのオリエンテーション参加に伴う実費(交通費・宿泊費・食事代等の実費)
• 自宅から成田または羽田空港(またはJFIEが指定する空港)までの交通費、前泊や後泊が必要となる場合の宿泊費
• 燃油サーチャージ、海外空港諸税、航空保険料等
• 国際観光旅客税
• 現地オリエンテーション地あるいは事前研修地からホストファミリー宅までの往復現地国内移動費用、搭乗手続きアシスト費用、現地空港諸税
• 海外旅行保険、現地が加入必須とする医療保険料等の保険料、医療費
• 留学中の小遣い等の個人的な経費
• 通学中の平日の昼食代
• ホストスクールの施設使用料、Student Service費用、教科書代、教材費、制服代、課外活動費等
• 留学中に現地受入団体ならびにホストスクールが主催する旅行等への参加費や交通費

※プログラムによっては上記以外の費用が発生する場合もございます。

4. 取消料

参加者は以下に定める取消料をお支払いいただくことにより、契約を解除することができます。お申込み後の参加辞退の場合は、以下の取消料を差し引いた残額をご返金します。

〈交換留学プログラム参加辞退の場合の取消料〉
参加者の都合により参加を辞退される場合は必ず書面にて、JFIEあるいはISA宛に通知してください。この書面を受領した段階をもって、正式なお取り消しとし、以下の 取消料を申し受けます。ただし、申込日より起算して8日を経過する日までに契約を参加者が解除する場合は申込金をご返金します。

申込金お支払い後、出発日の前日より起算して
91日前までのお取り消し
300,000円
出発日の前日より起算して
90日前〜61日前までのお取り消し
プログラム参加費の30%
出発日の前日より起算して
60日前〜31日前迄のお取り消し
プログラム参加費の50%
出発日の前日より起算して
30日前〜4日前迄のお取り消し
プログラム参加費の70%
出発日の3日前以降のお取り消しの場合 プログラム参加費の100%

※出発後の途中帰国・離脱の場合、プログラム参加費の返金はありません。

5. 契約解除

JFIEは以下に定める場合において、参加者に理由を説明して、契約を解除することがあります。契約を解除する場合の取消料は、本申込条件書で定める取消料の規定が適用されます。

(1) 参加者が虚偽の申告をした場合

(2) 病気その他の事由により参加者がプログラムを続行できないと判断した場合

(3) 参加者またはその関係者が、他の参加者に迷惑を及ぼし、もしくはプログラムの円滑な運営を妨げたときまたはその可能性が極めて高い場合

(4) 天災地変、戦乱または暴動、運輸機関等の事故または争議行為、官公庁の命令、感染症などの流行、またはその他事業者の責に帰さない事由により、プログラムの実施が不可能になり、または不可能になる可能性が極めて高いと判断した場合

(5) 参加者が定められた期日までにプログラムへの参加に必要な書類を送付しなかった場合

(6) 参加者が長期にわたり連絡不能または所在不明となった場合

(7) 参加者が定められた期日までに対価を支払わなかった場合

(8) 現地受入団体またはJFIE、ISAよりプログラムからの離脱指示があった場合

6. その他

(1) JFIEはプログラムの準備段階で実際に発生した経費及び予想される経費に基づきプログラム費用を定めています。大幅な為替変動含め、予測できない理由で経費が増加した場合、JFIEはプログラム費用を増額する事ができます。その場合、参加者とその保護者には増額の理由が通知されます。

(2) 出発年の8月末までに、現地受入団体によるホストスクールまたはホストファミリーの決定がされない場合、現地費用は返金されその後の現地手配が行われない場合があります。その場合、現地受入団体からの返金額より日本国内ですでに発生している諸費用を差し引いた金額をご返金いたします。

7. JFIE交換留学プログラム参加規程

(1) 留学プログラムの合格後から留学前まで
合格後でも、以下の項目に抵触する場合は合格が取り消される場合があります。
・現行学年及び出発時の学年において学業成績の平均5段階評定で3.0を下回った場合
・現行学年及び出発時の学年において英語の成績の平均が5段階評定で3.0を下回った場合
・現行学年及び出発時の学年の学業成績の中で5段階評定で2.0以下の評定を1教科以上とった場合
・現行学年及び出発時の学年において正当な理由なく遅刻、欠席、欠課を繰り返した場合
・各種オリエンテーションに特別な理由なく参加をしない、または途中辞退した場合
・規定書類を期日までに提出しない場合
・JFIEが定める「留学の規則と処遇」「同意事項」に記載の合格取消しに関する規定内容に抵触する事実が判明した場合
・出発年の8月末までに、現地受入団体によるホストスクールまたはホストファミリーの決定がされない場合
・過去にJ-1またはF-1ビザで留学をしたことがある場合

(2) プログラム趣旨に伴う了解事項
参加者とその保護者は以下の事項を了解の上、プログラムにお申し込みいただきます。

① プログラムの性質上、留学地区、ホストスクール、 ホストファミリーの決定及び変更、プログラム運営の権限はJFIEと現地受入団体にあり、その決定に従うこと。参加者とその保護者が、決定されたホストスクール、ホストファミリーを参加者が拒否した場合、JFIEならびに現地受入団体は別の受入先を保証しません。

② ホストスクール、ホストファミリーは営利を基本としたものではないことを理解した上で、積極的な貢献をすること。
※出発前までに交付・説明される書面、諸規定に記載されるホームステイに関する注意事項を理解し、ご同意いただきます。
※ペットアレルギー等の特殊な事情のためホストファミリー選定上の希望条件がある場合は、医療機関からの証明書の提出等、別途現地受入団体が指定する条件付きでお受けします。

③ 留学中は日本及び派遣国の法令や公的秩序に違反せず、すべての問題について、現地受入団体担当コーディネーター及び現地スタッフ、ホストスクール、ホストファミリーの指導、JFIE留学の規則と処遇や同意事項の規定に従うこと。

④ 現地受入団体は事前にホストファミリーとのオリエンテーションや交流を通してホストファミリーとしての十分な理解を求めます。ただし、それらは日常生活の一切を常に管理監督をする事を前提としたものではありませんので、現地受入団体及びJFIEは、留学中の日常生活の中で、ホストファミリーの故意または過失が原因である損害や損傷に対する賠償請求に関してはいかなる法的責任も負いません。

⑤ JFIEは事前に参加者に対し、プログラムへの理解を深めるオリエンテーションを行いますが、留学中の参加者の一切を常に管理監督をする事を前提としたものではありませんので、留学中の参加者本人の故意や過失が原因である損害や損傷に対する賠償請求については法的責任や義務を負いません。また、留学中に参加者が被った損害や賠償に関することは、JFIEならびにISAに故意や過失がない限り、すべて参加者とその保護者の責任となります。

⑥ ホストスクールでの受講科目の設置状況は国、州、学区、あるいは学校ごとの事情により多様であるため特定の受講科目の指定はできません。また受け入れ学年の指定もできません。

⑦ ホストスクールでの成績、単位数、停学、退学等の措置はホストスクールあるいは現地教育機関等の指示に従っていただきます。帰国後の在籍校での単位認定については、事前に日本の在籍校にご確認ください。

⑧ ホストスクールが、参加者の責により継続的な受け入れを拒否した場合、プログラムから離脱していただく事があります。この場合のプログラム費用の返金はありません。

⑨ ホストファミリーが、参加者の責により継続的な受け入れを拒否した場合、プログラムから離脱していただく事があります。この場合のプログラム費用の返金はありません。

(3) 渡航に関する規定

① プログラムの出発日及び帰国日はJFIEが現地受入団体と協議して決定した日に従うこと。

② 航空運賃に関する下記の規定に従うこと。
・本プログラム費用には、成田または羽田空港(あるいはJFIEが指定する出発空港)発着の国際線往復運賃が含まれます。国際線往復運賃とは以下に記載した空港間の往復の国際線運賃を指します。
※現地事前研修を受講する場合は、往路は成田または羽田空港(あるいはJFIEが指定する出発空港)から現地受入団体が指定する現地事前研修地最寄りの空港となります。
※復路については、いずれも往路に使用した現地の国際空港から成田または羽田空港(あるいはJFIEが指定する出発空港)まで
※航空会社の運航路線の廃止等の理由により往路に使用した国際空港が利用できない場合、復路は別の国際空港から帰国する場合があります。その場合、航空券を新たに購入します。その際、最寄りの国際線空港までの国内区間の移動方法が変更になる、または移動費用が往路と変わる場合があり、新たな金額での国内移動費をお支払いただきます。
・上記の現地空港からホストスクールがある滞在場所までの国内移動のための費用、また、同日乗り継ぎが出来ない場合の宿泊にかかる費用等については往路、復路ともにプログラム費用に含まれません。この費用については、後日別途参加者とその保護者へ請求いたします。 派遣国の国内移動のために航空機等を使う場合の運賃は移動時期、経路、人数、航空会社等により、同じ経路でも料金が異なる場合があります。そのため、往路、復路で料金が異なる場合があります。また、現地での移動の際、経路により乗り継ぎが必要になりますが、参加者の安全を考慮し、乗り継ぎアシストの係員等を手配する場合があります。これらの費用は移動費用の一部として航空運賃とともにお支払いいただきます。

(4) 免責事項に関する規定

参加者とその保護者は、参加者が現時点で心身ともに健康であり、現在に至るまでの重大な疾病、心神喪失、不安定な精神状態(うつ病、ひきこもり、自傷行為、自殺行為、拒食症、過食症及びこれに準ずる症状を含む)と医療行為、治療行為に関し、JFIEならびに現地受入団体に書面で報告した内容に相違ないことを保証するとともに、以下の諸事項に同意していただきます。

① 重大な疾病もしくは心身喪失・不安定な精神状態等の心身の要因で入院をしたり、継続的なカウンセリング等を必要とするような状況になったときは、プログラムからの離脱及び強制帰国の対象となるとともに、離脱日にかかわらずプログラム費用は一切返金されず、その帰国費用を参加者とその保護者が負担すること。なお、帰国に際し、参加者の状況により、現地受入団体またはJFIEが保護者に現地までの出迎えを要請した場合には、保護者の費用負担によりこれに応じること。

② プログラム参加中に、JFIE、現地受入団体、国内外の医療機関より、しかるべき医療行為を受ける必要があると判断された場合、その判断に従い、適切な医療行為を参加者とその保護者の負担において受けること。
その医療行為にも関わらず、プログラムへの参加あるいは継続が困難とJFIEまたは現地受入団体が判断した場合はその判断に従うこと。その結果、プログラムへの不参加あるいは離脱となった場合でも、プログラム費用は一切返金されないこと。

③ 参加者が他人または他団体(ホストスクールやホストファミリーを含む)に対し故意または過失により対人・対物の損害を与えた場合には、速やかにその全費用を賠償すること。

④ 参加者が以下の諸事象に巻き込まれても、JFIE及びISAと現地受入団体に対し、その責任と賠償を求めないこと。
・戦争、外国の武力行使、内乱、武装反乱、その他これに類似の事変、暴動
・火災、自然現象の変化に伴う天災地変(地震、台風、豪雨、高潮、暴風雨、落雷などを含む)または感染症の流行
・JFIE、現地受入団体に起因しない犯罪行為、事故、損害、航空会社に起因する損害等
※航空会社に起因する損害事項の例:航空機の遅延や予定変更、オーバーブック等による到着時間遅延や乗り継ぎが出来ない等が発生し、あるいはそれに伴う緊急の宿泊等が発生する等の場合。
・「6. その他」の2項に伴い、現地受入団体による ホストスクールまたはホストファミリーの決定がされない場合

⑤ 留学期間中に、現地受入団体、ホストスクール、ホストファミリーもしくはJFIEとの間で、未払い金や立替金(例:医療費、治療費、教科書代)が生じた場合には、速やかにその支払いに応じること。

⑥ 現地教育機関や日本の学校の単位認定はそれぞれの教育機関の定めるところによるためJFIE及び現地受入団体がその責任を負うものではないこと。

⑦ 学生ビザ発給の関係で止むを得ず出発が遅れる場合は、遅延相当期間のプログラム費用の差額はご返金できないこと。

⑧ 大使館の判断で学生ビザが発給されなかった場合、JFIE及びISAがその責任を負うものではないこと。

2023年3月31日改定 [2024年出発プログラム]